【ステマ規制対策】ブログに広告使ってることをお知らせする【2023年10月1日に向けて】

2023年10月1日から

アフィリエイト広告が

景品表示法の規制対象となるらしい

(通称ステマ規制)

…何それ?

 

私のブログは、複数の広告を掲載しています。

いわゆるアフィリエイト。

 

例えばこのブログは有料版のはてなブログを利用しているので、

広告収入がないと、赤字になっちゃうんです…(゜-゜)

 

ということは置いておいて…

9 月頃から、こんなお知らせが届くようになりました。

んんん?何これ?

何したらいいの??

 

ステマと景品表示法

消費者庁のHPによると、ステマと景品表示法については以下通り説明されていました。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

 

まあ、確かに、アフィリエイト広告って、一見広告って分からないものもありますものね。確かに購入する人が、誇張された表示などに惑わされることなく購入できる環境は大事なのかも。

そんなわけで、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を規制しようって話らしい。

 

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

(令和5年3月28日内閣府告示第19号)

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示より引用

ううん…?つまり、

2023年の10月1日から、広告ということが分かりにくい表示について規制するって話…ってこと?

 

アフィリエイト広告も景品表示法の対象らしい

そして、アフィリエイト広告も、その景品表示法の規制対象となっています。

事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針|消費者庁

 

表記が不要な事例については、A8ネットさんが、消費者庁に確認してくださったそうなのですが、具体的な事例は明言されなかったそうです。

2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ - A8スタッフブログ

ということで、

アフィリエイト広告を表示しているサイトは、全て適切な対応をとることが望ましい。

ということになりますね。

 

実際どのように対応したらいいのか

広告ということが分かりにくいことが問題だから、広告ということが分かるようにしておけばいいって話。

 

公開されている文書より

消費者庁のHPのリンクから飛べるこちらの書類に参考になる情報がありました。

事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針

一言でいうと、「目立つところに、目立つように「広告」ってことがわかるように書いておきましょう」ってことのようです。

 

一応関連していそうなところを引用させて頂きます。

~略~

なお、以下で例示する望ましい表示等については参考として記載するものである。

 

アフィリエイトプログラムを利用した広告を行う事業者の表示であることの明示に関する望ましい文言

・ 一般消費者が広告である旨認識することが困難であると考えられる文言ではなく、例えば、「広告」という文言のように、アフィリエイトサイトにおける表示について、一般消費者がアフィリエイトプログラムを利用した広告を行う事業者の表示であることを認識しやすい文言を使用すること。

その上で、当該事業者の具体的な名称等を記載するなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告を行う事業者の表示であることについて更なる明示をすること。

 

アフィリエイトプログラムを利用した広告を行う事業者の表示であることの明示に関する望ましい表示位置

・ 一般消費者が当該表示を見る際の視線の動きの方向を踏まえた上で、視野に最初に入る画面内に表示すること。

当該表示が他の表示の情報に埋もれないようにすること。

・ アフィリエイトサイトにおける当該事業者の商品又は役務についての表示と当該表示が近接していること。

 

アフィリエイトプログラムを利用した広告を行う事業者の表示であることの明示に関する望ましい表示の大きさ

・ アフィリエイトサイトにおける表示において使用されている文字の平均的な大きさと比べて、少なくとも同程度の大きさにするなど、一般消費者が認識しやすい大きさにすること。

 

アフィリエイトプログラムを利用した広告を行う事業者の表示であることの明示に関する望ましい表示の色

・ 当該表示の背景等に使用されている色と比べて、区別しにくい色ではなく、明確に区別できる色にするなど、一般消費者が認識しやすい色にすること。

 

アフィリエイトプログラムを利用した広告を行う事業者の表示であることの明示に関するその他の望ましい対応

・ 例えば、景品表示法において「著しく優良であると示す表示」か否かの判断に当たっては、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となることを踏まえると、アフィリエイトサイトにおいて一般消費者がアフィリエイトプログラムを利用した事業者の広告であることを理解できるようにするための表示を行う場合も、表示内容全体から、一般消費者がそのように理解できる表示となっているかについて留意すること。

・ 特に、アフィリエイトサイトが、スマートフォンの利用におけるウェブサイト、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等の表示である場合には、画面全体の表示領域の制約等により、広告と広告以外の情報が明確に区別されにくい場合もあることから、一般消費者の理解を妨げないようになっていないかについて留意すること。

事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針より一部抜粋

 

といっても、ここまで数百個の記事を書いてきて、それらに貼り付けている広告(それはもう少し少ないとはいえ…)いちいち1個ずつ修正していくのは大変すぎます…。

A8ネットさんのお知らせを参考にしてみる

こちら、とても分かりやすいです。

a8pr.jp

サイトのヘッダー部分に、「アフィリエイト広告を利用しています」「本ページはプロモーションが含まれています」などと記載するという案が、対応しやすそう…。

 

はてなブログでやってみる

このブログの場合は、このヘッダーの部分に記載するのが手っ取り早そう。

このブログは「はてなブログ」なので、

デザイン > カスタマイズ > ヘッダ > ブログタイトル下

にHTMLを書き加えれば対応できそう。

ここに以下を追加。

※ 中央に表示したいので、align="center"を記載しています。

 

するとこうなりました。

 

できた~(∩´∀`)∩🎵

ちなみに一文を中央に配置しなくてよい時は、「<p>当サイトは…</p>」でOKです。

 

 

おまけ・必要あればアレンジしましょう

ということで、上の対応で一応大丈夫そうなのですが、サイトの構成や背景色によっては、上の対応だけでは足りないこともあるかと思います。

 

実際、私、ヘッダーに背景をつけているので、

【はてなブログ】ヘッダーとフッターを横いっぱいに広げたい - そんな日もあるさ

スマホやタブレットで見たときに、変になっていました…。

 


多分…追加した一文の部分に、背景色の指示を追加すればいいはず。

ということで、完全に自己流で間違っている可能性がありますが、

以下の対応で、とりあえず表示はできるようになりました。

(デバイスによっては表示がちょっとおかしいかもだけど…)

 

デザインCSSに以下

ブログタイトル下に以下

 

あ、デザインCSSに「text-align: center;」書くなら、多分ブログタイトル下は「align="center"」いらないでしょうね。まあ、悪影響はないのでこのままでいっか。

 

※ CSSを触る時は、必ずバックアップをとってくださいね。自己責任でお願い致します。

 

最後に

ということで、アフィリエイト広告を掲載しているから、お知らせを記載してみたというお話でした。

とりあえず、広告掲載していますよ、って書いただけですが…これだと、「当該事業者の具体的な名称等を記載するなど…」に対応していないことになるのかな。プライバシーポリシーには記載しているから、それでいいんだろうか…ちょっとよく分からない…。

いろいろな記載を読んでみましたが、まだ実際、どの程度だとダメだとされるのかがよく分かりませんでした。

 

とりあえず、2023年9月末時点で、自分の理解の範囲で対応してみた、というところなので、ご参考程度にしていただければと思います。

それでは今回はこのへんで。(*・ω・)/

 

 

その他の関連リンク

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について | 消費者庁

事例で分かるステルスマーケティング公示ガイドブック