
著作権法について知っておきたかったので、今回はそのお話。
忘れがちなので備忘録です。
法律の専門家でない素人のメモなので、ご参考いただく場合は自己責任でお願いします。
令和7年6月1日に改正されたのですね。全部改正…?

e-Gov 法令検索より引用
著作権法とは
著作権に関する法律。
第124条まであるみたいなのですが、特にブログ運用で関係しそうなのって多分第32条と48条。また古いものではありますが、最高裁の判例も参考になりそうです。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三 第三十二条若しくは第四十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条の二第二項、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
一 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
二 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
あと、注意が必要なのは、改変する権利を持っているのは著作者のみということ。つまり、勝手に引用物に手を加えてはいけない。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
パロディモンタージュ事件の判例で、明瞭区分性と主従関係について言及されています。ただ、これは旧著作権法に基づくものなので、現在の法律下ではどのように扱われるのか素人の私にはちょっとヨクワカラナイ😢でもこの記載内容に特に異論はないので、参考にしたいと思います。
一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三〇条一項二号にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。
出典: 裁判例結果詳細 | 裁判所 昭和55年3月28日判決裁判要旨
何かを引用したい時は、これらに注意してする必要があります。
引用の方法
まずは引用したいサイトの「利用規約」などを確認します。
出典の記載方法が書いてあったり、引用するなら連絡して許可を取ってからにしてね、とか書いてあることがあるので、その場合はそれに従います。
許可まで取るのは面倒くさいなあ…とか、載せていいか伺えるほど自分のサイト立派な記事書いてないし…とか思って引用を諦めたことも結構あります。笑
法令中の文言をまとめると
- 公表された著作物であること
- 引用の目的上、正当な範囲内で行うこと
- 著作物の出所を明示すること
- 原則著作者名を示すこと
- 勝手に改変しないこと (トリミングもダメ)
- 引用物であることが明確にわかるようにすること
このあたりをカバーしておきたいところです。
ということで、例えばWebサイトを引用したい場合は
著者名、Webページのタイトル、Webページのサイト名, URL、参照年月日
があるといいようです。
参照年月日は、(参照 2025-07-01)とか、(accessed ...) (cited ...) と書く(SISTスタイル)。
リンクを貼ることはどうなの?
結論から言うと、リンクを貼ること自体は、違法ではないようです。
ただ、サイトによってはリンクを禁止していることもあるので、確認しておいた方が良さそうです。
もちろん例外はあるので、常識の範囲内で対応したいところ。
自分もよく他のサイトのリンクを貼らせていただいていますが…大丈夫と思ってやっていますが、問題があったら教えてください…(:D)┓
最後に
今回は主に自分用に整理しました。
間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。
それでは今回はこのへんで。ヽ(*´∀`)
参考
SIST, 科学技術振興機構, 参考文献の役割と書き方へのリンクあり



