
国勢調査の時期になりましたね。
今回は内容はシンプルだし、オンライン提出も可能なので、5-10分くらいあればサクッと終わりますね。
ということで、先ほど入力を完了しました。
せっかくなので、今回は国勢調査で気になっていたことを少し調べてみました。

統計法
ところで、なんとなく義務ということは知っていてやっているけど、何の法律で定められているかあんまり考えていませんでした。
どうやら、統計法という法律に定められているようです。
…そんな法律があることをそもそも知らなかった…(=゚ω゚)←ムチ
国勢調査の調査項目は、我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、統計法によって、調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです(統計法第13条)。また、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第61条第1号)。
統計法では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
罰則についても明確に規定されていますね。忘れずに回答しましょう。
(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
国勢調査はいつから?
子供のとき親がやっていたのを覚えているのですが、それもそのはず、第一回は1920年だったそうです。
大正9年(1920年)に1回目の国勢調査が行われ、終戦直後の昭和20年(1945年)を除き(※)、5年ごとに行われています。令和7年(2025年)国勢調査は、22回目となります。
いつからオンラインになったんだっけ、そんな昔じゃないような気がするんだけど…と思って調べてみたら、2015年からだったんですね。鉛筆ではみ出さないように書くのが面倒くさかったので、手段が増えて本当によかったです。
今回は調査書はポストに投函されていましたが、実家では調査員の方が手渡しで配っていました。地域によって違うみたいですが、手渡しって結構大変だと思うんですよね…。ごくろうさまです。
内容が少しずつ変わってる?
私が国勢調査面倒くさいなと思っていた一番の理由がコレでした。
住宅の床面積の記入。

国勢調査の変更に関する審査メモで 示された確認事等に対する回答 (PDF)
いや、いちいち覚えてないからな…毎回調べるのが面倒くさい
と思っていました。
同じこと思っている人は結構たくさんいたようで、上記の「国勢調査の変更に関する審査メモで示された確認事項等に対する回答」によると、
- 「記入状況が悪く、審査事務の負担が大きい」との意見が多数寄せられた。
- 調査員からは「未記入となっていることが多く、世帯に確認しても分からない 」、「 調べるのに時間を要すると言われる」などの意見が寄せられていた。
そしてあまり利用されていない様子…ということで、
当該調査事項については、平成2年国勢調査から継続的に把握してきたところであるが、平成 27 年国勢調査においては、東日本大震災対応のために、大規模調査年で把握してきた「現在の住居における居住期間」及び「5年前の住居の所在地」を追加したことに伴い、記入者負担の軽減の観点から削除したところである。
削除されたようです。グッジョブです。笑
そういえば、最終学歴を聞かれたこともあったような気がしますが、今回はありませんでした。これは10年に一度の大規模調査のときに調査されるらしいです。
他にもちょこちょこ何か変わっているように思いますが、昔と比較すると全体的に回答しやすい内容になっている印象はありますね。
国勢調査の結果は、選挙区の区割りや地方交付税の算定の基準などに利用されたり、国や地方公共団体のあらゆる施策の基礎データとして利用されているそうです。
義務でもありますし、まだ手を付けていない方は忘れず提出しましょう。
では今回はこのへんで。(*'▽')/



