
自転車にまたがって信号機のない横断歩道で待っているとき、自転車と自動車、どちらが優先されるのでしょうか?
歩行者は優先だけど、横断歩道にいる自転車の場合は…?
信号機のない横断歩道におけるルールについて考えてみることにしました。
そして先に言ってしまうと、アクセスしてくださった方には大変申し訳ないのですが、この記事では結論にたどり着きません…(=゚ω゚)ココデリダツシテイタダイテカマイマセンヨ
それでも良い方は続きをどうぞ✨
どちらが優先かということについては、おそらく道路交通法第38条をどう解釈するかによると思うんですよね。
道路交通法第38条
道路交通法 第38条では、歩行者等が横断歩道を渡ろうとしている場合、横断歩道の前で一時停止し、かつその通行を妨げてはならない、とされています。
道路交通法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条第1項
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
ここで疑問。
自転車に乗っている場合は、自転車は軽車両扱いのはず。
でもこれ、横断歩道にいる自転車にも優先権があるように見えなくもない…はて?
A) 横断歩道又は自転車横断帯→ここでは横断歩道等という。
B) 歩行者又は自転車 →ここでは歩行者等という。
これって、
「…歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し…」
+
「…自転車があるときは、当該自転車横断帯の前で一時停止し…」
という意味なんでしょうか?
いや、でもそれならそう書く気もする…?それとも法律特有の書き方?(゜-゜)
上の考え方だと、「横断歩道にいる、自転車にまたがっている人」には自動車が譲る必要はないように見えるけど、分けずにまとめて考えるなら、自動車が譲る必要があると読める。
自転車の横断歩道の走行について、検索をかけてみたけれど、以下の記載しか見つけることができませんでした。
道路交通法
(自転車の横断の方法)
第63条の6 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
そもそも自転車は横断歩道を自転車に乗ったまま渡ってもよいのか。
警視庁のサイトにはこんな記載がありました。

これは「交通の方法に関する教則」に基づく記載のような気がします。
「交通の方法に関する教則」は道路交通法第108条の28第4項に基づき、国家公安委員会が作成しているものだそうです。
〇交通の方法に関する教則
(昭和53年10月30日)
(国家公安委員会告示第3号)
改正 令和6年9月4日国家公安委員会告示第37号
第3章 特定小型原動機付自転車や自転車に乗る人の心得
第3節 安全な通行
1 特定小型原動機付自転車や自転車の通るところ
(6) 自転車は、道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、特定小型原動機付自転車や自転車に乗つたまま通行してはいけません。
(平20公安告7・全改、平20公安告16・平22公安告34・平25公安告41・令5公安告
15・一部改正)
つまり、自転車は歩行者がいなければ自転車に乗ったまま横断歩道を走行してもいいということか…法律で禁止されていないからOKてことかな?
で、これ。
第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法
第3節 歩行者の保護など
2 歩行者が横断しているときなど
(2) 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
うーん…。
歩行者は横断歩道はOK、自転車は自転車横断帯はOKという基本原則から考えると、それ以外の場合は道を譲らなくていいと考えてよいのかもしれませんが…。それでいいのか分からない。特に最後のを読むと、ますます分からなく…🌀
結局どう考えたらいいんだろう。
これは、法律特有の読み解き方を知らないと理解できない気がする。
つまり、素人の私は正解が何か分からないということ…(笑)
いろいろな意見があるようです…
いろいろなサイトを拝見しましたが、皆さんそれなりの根拠をあげて説明くださっていてる…。いろいろな意見があるようです…(´-`*)
自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。 | ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ
横断歩道で渡る自転車は、25条の2の義務はありますか?横断歩道の自転車は、... - Yahoo!知恵袋
止まらなくていいよ、という意見の方が多い気はするけれど、これは多数決で決めることじゃないしな…
どっちか分からないなら止まっておくのが無難か…と思い始めたところで
このような記事にも出会いますます困ってしまう…(´・ω・)
この記事の方も、絶対停止したらダメ!とおっしゃっているわけではないし、個人的にも違反として怒られることはならないような気もするけど、でも実際のところどうなのか分からない…。
今回の問題に、弁護士さんが答えているサイトも見つけたけど、有料だったので肝心の回答は見ることができず。ここに答えがあるのかなぁ。いやお金払ってまでは…(゚∀゚)
でも、やっぱり疑問に思っている方は多いということですよね?
ここまで読んでくださった方には申し訳ないけれど、そんなわけで、私は今回自信を持って正解を書くことができません。
記事にしちゃってすみません。
何で記事にしたんだということについては…いつか自信を持って答えが書ける時がきたら、記事を更新するかもしれません(?)。
おまけ
今回道路交通法をなんとなく眺めていてのですが、結構守っていない人多いよなあと思うことがたくさん書いてありました。ということで一部引用。
自動車免許を取得するときに道路交通法に関することは少し教えてもらったりはしていますが、自分でちゃんと法令を読み込んだことはないんだよな…。
自分も歩行者として地上をウロウロすることはあるので、気を付けたいなと思います。
↓ ルールとしてダメだよなとは思っていたけど、法律で禁止されているという認識まではしてなかった。(゜-゜)
通勤途中によく人が車道歩いている道路があって、危ないからちょっと困ってるんですよ…。そこ、整備された歩道もちゃんとあるんですけどね。
道路交通法
(横断の方法)
第十二条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。



