アフィリエイトの確定申告・自分は得た所得20万以下だけど、申告が必要みたいです。

2019年分の確定申告の締め切りが延びたので、今頃になって書類を作成しました。

 

さて、私はアフィリエイトを利用しているので、副収入が発生しております。

おかげさまで、有料ブログ分の費用は賄えるようになりました。

収入があるということは、税金を納める、

つまり確定申告の必要があるか気になるところ…。

 

※ 税金関係について全くの素人の記事ですので、

読んでくださる方はあくまでご参考程度でお願いします。

また、税制に関する法令は時々変わりますので、

今回の記事は記事アップ時のものということでご了承ください。

 

 

副収入があるときの確定申告について

以前に何かのサイトで読んだ私の浅ーい知識はこうでした。

「仮に副収入があったとしても、

 得た所得が20万円未満だったら申告しなくていいらしい…?」

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今のところ所得は20万もないけど、本当にそれでいいの?実際のところどうなん?

 

ということで、2020年4月 時点での国税庁のホームページを確認しました。

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副収入などがある方の確定申告|国税庁より

 

  • 年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要。
  • 医療費控除やふるさと納税などで確定申告を行う場合は、副業などで得た所得が20万円以下であっても申告が必要。

 

あれ?私申告必要てことか。

だってふるさと納税を利用してるから…。

 

この件については、下記のページで詳しく説明してくださっていました。

失敗しない!アフィリエイト収入の税金について税理士が徹底解説!

 

※ ちなみに確定申告しなくて良い場合でも、別途個人住民税の申告は必要です。

  確定申告する場合は、個人住民税の申告も同時に行うことができます。

 

アフィリエイトの収入って、いつの収入を指すの?

国税庁のホームページには、下記のように書いてあります。

その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。

No.2200 収入金額とその計算|所得税|国税庁より

 

 

大抵報酬金額が確定してから、振り込まれるまでに時間がかかると思いますが、

振り込まれた月ではなくて、振り込まれる報酬金額が確定した時

基準に考えなくてはいけないのですね。

今回私もまだ手元にはない金額を収入として計算しました。

 

所得の種類は何になるの?

副業による所得は、 事業所得 (青色または白色)雑所得になります。

事業所得の方が、節税の点からはお得なことが多いようなのですが、

事業所得と認めてもらうにはなかなかハードルが高いようです。

明確な基準がないため、なんとも言い難いケースもあるかもしれませんが、申告したのちに、税務署から指摘を受けて、修正申告しなければならないこともあるようなので、事業所得として申告する場合は、あらかじめ税務署や税理士さんに相談した方が良いように思いました。

 

参考: 副業の確定申告「事業所得」になるか「雑所得」になるかの違いと経費の処理方法 | クラウド会計ソフト freee

 

雑所得にしておくと間違いはなさそうですが、

かなり収入がある場合は、事業所得にできるか検討、、といったところかと思います。

 

副業に係る雑所得の計算法

私は今回 雑所得 として申告しました。

副業に係る雑所得の計算法については、

国税庁のページにあるこんなエクセルシートが参考になります。👇👇

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どんなものが必要経費に計上できるか書いてあります。

副業などで得た金額と必要経費を算出して、申告すればOKのようです。

 

何を必要経費にすることができるのか

副業による収入を得るために必要であった金額を経費にすることができます。

主には上の表にあるものが該当するようですが、以下一部参考まで。

 

サーバー代、ドメイン代

通信費として計上。

 

インターネット代、WiFi ルーターなど

通信費として計上。

ただしインターネットをアフェリエイトと関係ないことにも使用している場合は、

使用時間などで按分する。

国税庁の「年末調整済みの給与所得者が副業をしている場合の確定申告についての説明書」によると、、

「支出した金額に、副業に関する部分とそれ以外の部分がある場合には、

 副業に関する部分が必要経費となる」

例えば、携帯電話を仕事とプライベートで使用している場合には、携帯電話料金を使用時間などで按分して、仕事に関する部分を必要経費に計上する、とのこと。

 

書籍代

ブログの書き方の本など、関連するものを購入した時には、

新聞図書費、書籍代などとして計上。

 

振込手数料

支払手数料として計上。

 

パソコンなど
  • 10万円未満は消耗品費として計上。
  • 10万円以上は減価償却費として計上。※ 法定耐用年数に沿って計算。

 

参考: 【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数(器具・備品)(その1)

   No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

 

 

これ以外にも必要経費にできるものはあるようですが、

今回は、サーバー代、ドメイン代、書籍代、インターネット費用を按分として、

必要経費を算出しました。

 

必要経費の記録は必要なのか

雑所得の場合、帳簿を作成する必要はないし、

申告時に必要経費の詳細な資料を提出する必要はありません。

でも、税務署から指摘を受ける可能性はゼロではないので、

雑所得であっても、どうやって経費を計上したか記録を残しておくべきだし、

領収書などは保管しておくべきです。

ちなみに、収入金額や必要経費を記載した帳簿 (法定帳簿) の保存期間が7年、

領収書などの保存期間が5年なので、それに準じて保管しておくと安心かと思います。

 

 

私みたいに、大した書類がない場合は、自分で適当に管理できますが、

いろいろと書類が多い場合は、会計ソフトなどを使用するのもありかもです。

 

申告書を作成する

今回は、雑所得として申告するので、

国税庁の「スマホで確定申告 (副業編)」を参考にすすめました。

 

私はスマホではなく、パソコン上で必要事項を入力し、郵送で確定申告ですけど…

(これだと、必要事項を入力したら、自動的にいろいろ計算してくれる) 

その場合の入力方法を簡単にまとめると、、

1、雑 (その他) 所得を選択し、種目の欄は「副業」とする。

2、副業に関する「収入」および「必要経費」を入力。

3、源泉徴収税額は、支払調書がない場合は入力しない。

4、所得の生ずる場所、支払者の氏名・名称には、

  副業の取引先の名称・所在地を入力。

 ※ 4が複数ある場合は、「■■ほか」として、まとめて入力も可。

以上。 

 

※ 手元に支払い調書はないのですが、実際のところ源泉徴収されているかがわかりませんでした。現時点では大した額ではないのでそのまま提出しましたが、一度調べておこうと思います。

 

おまけ・副業の稼ぎを本業の方に知られたくない場合

確定申告の書類にはこんな欄があります。

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▼▼▼拡大▼▼▼ デフォルトの画面

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給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法を選択することができるのですが、 パソコンなどから入力する場合、上記の通り、デフォルトで「給与から差引き」となっています。

この場合、給与を払ってくれているところに、住民税納付に関する通知が届くので、

自動的にアフィリエイトなどの副業による収入があったことがバレてしまうようです。

副業禁止の方は、厳しいことに…。

 

これを「自分で納付」にしておくと、給与所得以外の所得分に関しては、会社などに税額通知がいかなくなり、市区町村から直接自分のところに通知がくるようになります(年4回にわけて住民税を納付するよう書類が自宅に届きます)。

ただ、この方法は、例えば人的ミスが発生する可能性はゼロではないので、

確定申告後に、別途税務署に確認をいれておくのが安心だそうです。

 

ちなみに、私は副業は禁止されていないので、

今回は給与から差引きのまま提出しました。

 

 

最後に

ということで、今回は、

アフィリエイトで得た所得が20万円以下だけど、確定申告をした話でした。

多少なりとも収入がある場合は、必要な手続きはきちんと行って、

気持ちよくアフィリエイトをやっていきたいものです。

では今回はこのへんで。(*'▽')/