保管場所使用承諾証明書が高すぎる…

そろそろ自動車を買い替えることにしまして、手続きの準備をしているところです。

 

とりあえず、今回車屋さんに丸投げしております🚙🚙

車庫証明を取るために必要な書類として、「保管場所使用承諾証明書」が必要だと言われました。

 

 

保管場所使用承諾証明書

なんだそれ。大家さんに書いてもらう書類らしい。

私は今賃貸に住んでいるので、管理会社に聞いてみると…

 

○万円です。

 

はい?

高くないですか?(←お問い合わせの時に言ってしまった。笑)

前そんなお金取られた記憶ないんだけど…

あ、でもその時は、大家さんが直接管理してたんだった。

 

保管場所使用承諾書の相場はいくらなのか

ネットで調べてみると、この承諾書の場合、

いろいろと書類を作成して頂かないといけないようです。

で、管理者の承認も必要。

お金がかかるのは、その手数料ということ。

 

無料でやってもらえることもあるけれど、

それなりの作業が発生するので、ネット情報によると 数千円くらいが相場 らしい。

でも、管理会社等が仲介している場合は、

1-2万くらいの費用が発生することもある。

私のは今回これ。

 

で、ここでそもそも論なのですが、保管場所使用承諾書って何なんだ?

全く分かっていないから、今後のためにも少し整理しておくことにしました。

 

改めて…保管場所使用承諾証明書

これは 自動車保管場所証明書 (=車庫証明書) を申請する時に必要な書類のひとつです。

 

自動車保管場所証明書(車庫証明書)の申請が必要になるとき

自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録、変更をする場合に警察署長が交付する保管場所を確保していることを証する書面「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。

引用: 保管場所手続とは 警視庁

 

車庫証明書の申請が必要になるのは、主に以下の場合です。

  • 新規登録(新車購入等)
  • 移転登録(所有者の名義を変更)
  • 変更登録(住所、事業所の移転)

 

※ 軽自動車は手続きが異なります。

※ 一部自動車保管場所証明の必要がない地域があります。

※ 使用の本拠の位置に変更がないときは、保管場所証明の必要がない場合があります。

 

車庫証明書の申請の際に必要な書類

詳細については管轄する警察署に確認が必要かと思いますが、

基本的に必要な書類は以下の通りです。

保管場所使用承諾書はばっちり含まれていますね。。

 

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面 (次のいずれか1通でよい。)
    ・自己の土地・建物を使用する場合→保管場所使用権原疎明書面 (自認書)
    月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合
     →使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは領収書 (※1)
    ・独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書 等

※1:

  • 契約者氏名と車庫証明の申請者氏名が同一でなければ認められないことがあります。
  • 契約書の契約内容によっては使用できないことがあります。
  • 契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
  • 領収書を使用する場合は、契約者氏名・住所、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものをご用意ください。

自動車保管場所証明の申請手続きについて/大阪府警本部より引用改変

 

あれ?

月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合
 →使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは領収書 

 

他の書類でもいいの??

 

どうやら地域によっては、保管場所使用承諾証明書以外でも対応可能なことがあるようです。

私の住んでいる地域も、この対応が可能な地域でした。

え、これでいけるならこれにしたい…。

 

保管場所使用承諾証明書以外の書類を検討する場合の注意点

物理的には可能でも、注意が必要なことがあるようです。

駐車場を借りている場合は、保管場所使用承諾証明書以外の書類で手続きをしても良いか管理者に確認をしておかないと、トラブルになることもあるのだそうです (管轄の警察署で教えて頂きました)。

また、上の ※1にも記載していますが、契約の枠番号など、色々と細かいことも書いてある書類じゃないとダメなので、その確認も必要。

 

なお、私は管理会社に聞いたところ、

保管場所使用承諾証明書以外は認めないとのことでした。残念。🥲

 

最後に

ということで、保管場所使用承諾証明書の話でした。

まとめると、自動車保管場所証明書の申請の際に必要で、他の書類で代用がきくこともあるけど、それが使えるかは個別の確認が必要。以上。

 

昔から必要だったのかな?お金を払った記憶がなくて、いや、過去にも実は払っていたのかもしれませんが、今回初めて認識しました。私にとっては高かったので。笑

 

ちなみに自動車の保管については、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律でしっかり定められているようです。

今回初めて読みました。普段は見ることないよなあ…(=_=)

 

参考:

保管場所証明申請手続 警視庁

3 自動車保管場所証明の申請手続きについて/大阪府警本部