「〇〇なら、機能性表示食品を選んでください!」
っていう文言を時々見かけますが…なんとなく、何かの有効性が認められたものかなと思っていたのですが、もしかして違うかも…ていうか、調べたことあったような気もしますが、何のことだか忘れてしまったので、まとめておきます。
機能性表示食品
消費者庁のサイトでは、機能性表示食品は、以下のように説明されています。
機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
- 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができる制度です。
- 機能性表示食品については、事業者が消費者庁長官に届け出た内容(安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報等)は、消費者庁ウェブサイトで誰でも確認できることとしています。
- 消費者の皆様におかれましては、公表されている届出内容を超えた広告を鵜呑みにしないよう御注意いただきますようお願いします。
機能性を表示できる
機能性表示食品として消費者庁長官に届け出たら、事業者の責任のもと、例えば、「お腹の調子を整えます」とか「高めの血圧を下げます」とか、特定の保健の目的が期待できる (健康の維持および増進に役立つ) ということを表示することが出来るようになります。
国が安全性と機能性を審査したものではない
特定保健用食品 (トクホ) は、健康の維持増進に役立つことが、国の審査でも認められている食品です。食品ごとに消費者庁長官が認可しています。
一方で、機能性表示食品は、消費者庁長官に届け出るものですが、国の審査はなく、消費者庁長官が個別に認可したものでもありません。
表示例
実は昨日、ある機能性表示食品を購入したところでした。
あまりちゃんと見ていなかったけど、確かに、色々記載されていました。
1. 届け出表示
消費者庁長官に届け出た内容が表示されます。
2. 機能性表示食品
表面に記載があります。
3. 届出番号
届出番号も必ず記載されています。
消費者庁のウェブサイトで、安全性や機能性の根拠に関する情報を確認できます。
こんな感じで、結構記載項目がありました。
確かに「届出者の責任のもと、表示されている」ということがよくわかる内容でした。
気になる時は、しっかり記載内容を確認しておくのが良いかと思います。
ちなみに、今回購入したものに関する成分は、確かに「まだ効果が完全に証明されたわけではない」的なことが言われているので、記載内容に納得でした。
機能性表示食品は撤回されることがある
基本的に多くのものは問題ないと思いますが、ごく稀なケースかとは思いますが、届出内容に疑義が生じて撤回されることがあったようです (2024年7月時点では消費者庁のサイトで確認できます)。
最後に
今回は、なんとなくの認識だった「機能性表示食品」についてでした。
全く効果がない!というわけではなく、こんな効果が期待できるかも!という感じで、健康増進のサポート食品として取り入れるのがいいのかなと思いました。
それでは今回はこのへんで。ヽ(*´∀`)